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『消費者庁|美容クリーム販売会社に業務停止命令 塗るだけでシミが消えるに根拠なし』

【2025.9.12】

『消費者庁|美容クリーム販売会社に業務停止命令 塗るだけでシミが消えるに根拠なし』

♦消費者庁は9月9日、特定商取引法違反があったとして、美容クリーム等を販売する通信販売業者・ASUNOBI株式会社(東京都港区)に対し、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付、契約締結)停止を命じた。

♦業務停止期間は9月10日から6か月間。

♦あわせて、同社に対し、法令遵守体制の整備や再発防止策の実施を指示し、代表取締役の武藤竜也氏には、同期間における新規業務開始の禁止命令を下した。

♦問題となったのは、同社がウェブサイトで販売していた美容クリーム「ピュアリースキン シルキータッチ モイスチャークリーム」などに関する誇大広告や販売条件の誤認表示。

♦優良誤認の例は以下の通り。

・「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」の表示及び「シミに塗るだけで シミが完全消滅」との文言の付された女性の動画

・「だから、私が10年以上悩んできた顔の大きな濃いシミも… あまりにもきれいにシミが消えてしまったので」との表示及び「3日後」との文言が付された肌の画像等

♦さらに、消費者庁は以下の優良誤認の例に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提示を求め、同社は期限内に資料を提出したが、合理的な根拠として認められなかった。

・「3日でシワ消えるわよ「塗るボトックス」との表示及び本件商品の使用後1日目から3日目までの経過を示した一連の画像

・「目元のシワも」、「おでこのシワも」及び「ほうれい線も」との文言が付された男性の顔面の一連の画像等

♦有利誤認・事実相違の例として、同社は「通常価格21,890円→特別価格1,980円」「購入回数の縛りなし」「追加料金一切なし」等と表示していたが、実際には定期購入は、次回発送予定日の15日前までに解約手続きをしなければ自動で継続し、2回目以降は19,833円(税込)の支払いを順次義務付けられるものであった。

♦さらに、上記定期購入を解約する場合には、10,945円(税込)の支払いが発生すると契約上の制約が課されており、「1,980円だけで1本購入」はできない契約内容だった。

♦同社は、注文画面では初回価格だけを強調し、あたかも1,980円で単品購入できるかのように見せていた。

 

*リソース:消費者庁 通信販売業者【 ASUNOBI株式会社 】に対する行政処分について   9/10

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