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『厚労省・環境省 | 遺伝子組換え生物等を用いた医療にカルタヘナ法違反で措置命令』

【2025.8.25】

『厚労省・環境省 | 遺伝子組換え生物等を用いた医療にカルタヘナ法違反で措置命令』

♦厚生労働省および環境省は8月22日、東京都渋谷区の「医療法人社団DAP 北青山D. CLINIC」に対し、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)第10条第1項に基づく措置命令を行ったと発表した。

♦同院が行っていた「CDC6shRNA治療」は、遺伝子組換え生物を用いた医療に該当し、カルタヘナ法第2条第5項に規定される第一種使用等に分類されるが、同院は同法第4条第1項に基づく主務大臣の承認を得ずに医療行為を実施していた。

♦措置命令では、再発防止のため、法令理解と遵守の徹底、当該遺伝子組換え生物等の適切な方法による直ちの不活化・廃棄および廃棄状況の速やかな報告が命じられた。

♦また本事例のように核酸等を用いた再生医療等の提供は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)」の対象でもあることから、今回の措置を受け、厚労省は両法に関する手続きと遵守徹底のため、8月22日付で改めて医療機関向けに事務連絡(>>こちら)を発出した。

 

*リソース:厚生労働省 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく措置命令について   8/22

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