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『消費者庁 | 再許可等特保と規格基準型特保で各1製品を表示許可』
【2025.8.20】
『消費者庁 | 再許可等特保と規格基準型特保で各1製品を表示許可』
♦消費者庁は8月13日、健康増進法第 43 条第1項の規定に基づき、特定保健用食品(トクホ)として2製品の表示許可を行ったと発表した。
♦今回許可を受けたのは、以下の2製品。
1.「クルルのおいしいオリゴ糖」(ウェルネオシュガー株式会社)
フラクトオリゴ糖を関与成分とし、「本品はフラクトオリゴ糖を原料とし、おなかの環境を良好に保つよう工夫された食品です。」と表示可能。区分は再許可等特保。
2.「クラッシュタイプの蒟蒻畑ライト もも味」(株式会社マンナンライフ)
難消化性デキストリン(食物繊維として)を関与成分とし、「難消化性デキストリンが含まれているので おなかの調子を整えます。」と表示可能。区分は規格基準型特保。
♦今回の許可により、累計1,033件が特定保健用食品として許可等を受けていることになる。
*リソース:消費者庁 特定保健用食品の表示許可について(8月13日)



























































