ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『大阪府が折り込みチラシで期間限定をうたった商品を期間外でもセール価格で販売していたなどとして景表法違反で措置命令』

【2018.04.19】

『大阪府が折り込みチラシで期間限定をうたった商品を期間外でもセール価格で販売していたなどとして景表法違反で措置命令』

 

大阪府は19日、関西10店舗の折り込みチラシで、期間限定のセールとうたいながら実際には期間外でもセール価格で販売していたなどとして、総合スーパー「イオン」を展開する千葉県のイオンリテールに対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 

発表では、同社は昨年7月~今年1月、大阪、兵庫、奈良、滋賀4府県の計10店舗の新聞折り込みチラシで、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1リットル」など4商品について、少なくとも24回にわたり、商品数や発売時間帯を限定していないのに「先着300点限り」「昼12時までのご奉仕品」などと表示していたとのことです。

 

府が、イオン吹田店の利用者からの「お買い得のように広告されているが、いつも安い」との情報に基づいて調査し、不正が判明した。

 

同社は「各店舗で広告表示の内容を守らないといけないという認識が甘く、広告部門との連携もうまくとれていなかった。再度教育を徹底したい」とコメントしたとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!