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『消費者庁 | 措置命令 ファブリーズの「置くだけで防カビ」表示に根拠認められず』

【2025.8.4】

『消費者庁 | 措置命令 ファブリーズの「置くだけで防カビ」表示に根拠認められず』

♦消費者庁は8月1日、景品表示法違反(優良誤認)で、P&Gジャパン合同会社(神戸市中央区)に対して措置命令を発出した。

♦違反の対象となったのは、同社が供給する「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」に係る表示。

♦表示媒体は、商品パッケージ・自社ウェブサイト・テレビCM・YouTube動画広告等。

♦同社は、「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」「自然発想成分“BIOコート”テクノロジーがお風呂場の隅々にまで広がり、天井や床や掃除しにくい場所などを有効成分でコーティングし、黒カビの成長を防ぎ続ける」などと表示し、あたかも本商品を浴室に設置するだけで浴室全体に防カビ効果があるかのように訴求していた。

♦同社は消費者庁からの求めに応じて合理的根拠を示す資料を提出したものの、当該資料は合理的根拠として認められなかった。

♦このため、消費者庁は同表示が実際のものより著しく優良であると示すもので、消費者の合理的な選択を阻害する恐れがあるとして措置命令に至った。

♦消費者庁は同社に対して、再発防止策の実施および周知徹底等を命じている。

 

*リソース:消費者庁 P&Gジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について  8/1

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