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『消費者庁 | 機能性表示食品の表示ルール見直しへ 消費者委員会に食品表示基準改正を諮問』
【2025.7.25】
『消費者庁 | 機能性表示食品の表示ルール見直しへ 消費者委員会に食品表示基準改正を諮問』
♦消費者庁は7月22日、食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正について、消費者委員会に諮問を行ったと発表した。
♦今回の改正は、機能性表示食品における表示ルールの見直しを目的としたもの。
♦機能性表示食品については、消費者庁長官に届け出られた科学的根拠を有する機能性関与成分及びその機能が正しく消費者に伝わることが重要であることから、その他の一般的な食品とは異なり、食品表示基準第9条第1項第8号ロ及び同基準第23条第1項第6号ロの規定により、一部を除いて機能性関与成分以外の成分を強調する用語(成分を含むこと、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等)の表示を表示禁止事項としている。
♦食品表示基準改正により、「成分を添加していないこと」「成分を含まないこと」等の表示については、一般的な食品と同様に容器包装上での表示を可能となる。
♦一方で、「含むこと」を強調する用語については、機能性関与成分でない限り、引き続き表示禁止とする方針。
♦同改正は、消費者委員会の食品表示部会による答申を経て公布と同時に施行される予定だが、公布時期は現時点で未定とされている。
*リソース:消費者庁 食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について 7/22
Googleニュース(Wellness Daily News) 7/23配信





























































