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『消費者庁がセキュリティソフトの価格に不当な二重価格表示があったとして東京都のマカフィー株式会社に景表法違反で措置命令』

【2018.04.05】

『消費者庁がセキュリティソフトの価格に不当な二重価格表示があったとして東京都のマカフィー株式会社に景表法違反で措置命令』

消費者庁は3月22日、販売実績のない標準価格として表示し、そこから割り引いた「特別価格」でセキュリティーソフトをネットでダウンロード販売していたとして、セキュリティーソフトウエアを販売する東京都のマカフィー(山野修社長)に景品表示法違反(有利誤認表示)で措置命令を出したとのことです。

措置命令の対象となったのは「マカフィーリブセーフ1年版」など6商品の価格表示で、同商品の場合、2016年10月14日~12月5日まで「標準価格8208円(税込)」「特別価格5746円」「実施期間2016/12/5まで」などと記載していたとのことです。

実際に同商品が提供された2016年10月~2017年11月21日まで、標準価格である8208円(税込)での販売実績はなかったとのことです。

特別価格での提供期間においては、実施期間が終了した次の日から新たなセール企画を実施し、同一の特別価格で商品を提供していたとのことです。

同社は「不当な二重価格に対する認識が不足していた。今後、表示物の取り扱いを厳しくしていく」としたとのことです。

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