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『消費者庁|美容液通販のVIRTHに6か月間の業務停止命令 誇大広告と誤認表示』

【2025.7.1】

『消費者庁|美容液通販のVIRTHに6か月間の業務停止命令 誇大広告と誤認表示』

♦消費者庁は6月27日、特定商取引法違反があったとして、美容液などを販売する通信販売業者・株式会社VIRTH(東京都渋谷区)に対し、通信販売に関する一部務部停止命令(6か月)を発出した。

♦問題となったのは、自社ウェブサイトにおける美容液「B.D SHOT100 MOISTURE SERUM」などに関する誇大広告や、定期購入契約の申し込み画面における誤認を招く表示。

♦誇大広告の内容として、「水分計では、潤いとハリがたっぷり!」」「そのシワなかったことに!たった3秒でピーン!」「ガンコなほうれい線も?!」などと表示するとともに当該結果を示すかのような画像を掲載していた。

♦消費者庁からの求めにより、同社は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出したが、合理的な根拠として認められなかった。

♦さらに、申し込み画面に「10分間のみ有効 確実お得な特典クーポンを ぜひご使用ください。」といったカウントダウンタイマーを表示し、制限時間内の申込みを促した上で、特典クーポン適用のための操作と誤認させて実際は定期購入の申込みとなるような表示をしていた。

 

*リソース:通信販売業者【 株式会社VIRTH 】に対する行政処分について  6/27

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