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『薬事審 | 規定変更 特定要指導医薬品の指定について改正薬機法施行前にも審議可能に』

【2025.6.26】

『薬事審 | 規定変更 特定要指導医薬品の指定について改正薬機法施行前にも審議可能に』

♦厚生労働省の薬事審議会は2025年6月24日、薬機法の成立を受け、「特定要指導医薬品」の指定に関する事項を薬事審議会規定に追加する変更を了承した。

♦この変更により、薬剤師による対面販売が必須となる特定要指導医薬品の指定について、「要指導・一般用医薬品部会」と「医薬品等安全対策部会」で審議可能となる。

♦改正薬機法における特定要指導医薬品に関する規定の施行は、2025年5月21日の公布から1年以内とされているが、薬事審議会規定の変更は2025年7月1日から適用される。

♦特定要指導薬への指定に向けた審議は施行前でも行えるが、実際の指定は改正薬機法施行日と同日になる。

 

*リソース:厚生労働省 薬事審議会 資料 6/24

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