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『消費者庁 | 景表法違反でフォレストウェルに課徴金命令 除菌・除塵・脱臭等効果に根拠認められず』
【2025.6.17】
『消費者庁 | 景表法違反でフォレストウェルに課徴金命令 除菌・除塵・脱臭等効果に根拠認められず』
♦消費者庁は6月16日、景品表示法違反(優良誤認)に基づき、株式会社フォレストウェル(東京都渋谷区)に対して課徴金納付命令を行った。
♦対象商品は、空気清浄機の「j.air」。
♦表示媒体は、自社ウェブサイトに掲載された「世界を活きた空気にする」という動画。
♦「独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成」「除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮」などと表示し、あたかも本商品を設置するだけで、除菌・除塵・脱臭等の効果が得られるかのように訴求していた。
♦消費者庁の求めに対し、同社は裏付けとなる資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。
♦同社は2026年1月14日までに、課徴金171万を納付しなければならない。
*リソース:消費者庁 株式会社フォレストウェルに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 6/16



























































