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『最高裁|機能性表示食品の検証事業報告書一部非開示処分を破棄』

【2025.6.10】

『最高裁|機能性表示食品の検証事業報告書一部非開示処分を破棄』

♦6月6日、最高裁第三小法廷は、消費者庁による行政文書の一部非開示をめぐる裁判で、原判決を破棄し、東京高裁に差し戻す判決を言い渡した。

♦この裁判は、食の安全・監視市民委員会の佐野真理子共同代表が、機能性表示食品の関与成分に関する検証報告書の一部開示を求めて起こしたもの。

♦最高裁は、情報公開法の不開示情報とした高裁の判断に法令違反があったとした。

♦問題となったのは、消費者庁が外部委託した検証事業報告書の一部非開示処分の適法性。

♦東京高裁は、不開示とした判断について「開示すれば監視手法が明らかになり、事業者の回避行動を招くおそれがある」等として請求を棄却。

♦しかし、最高裁は、「おそれ」に実質的な具体性と蓋然性が欠けると指摘。

♦また、検証内容は既知の情報にとどまり、「高度に機密性があるとは言えない」として、非開示の合理性を否定。

♦さらに、開示により得られる制度の透明性や公益性について、東京高裁が十分に検討していなかった点を審理不十分とした。

♦本裁判は2018年に始まり、地裁では一部開示を認めたが、高裁が逆転棄却、上告人は2024年11月に最高裁に上告していた。

♦差戻し審では、開示の妥当性が改めて精査される見通し。

*リソース:裁判所 判決    6/6

Googleニュース(Wellness Daily News) 6/7配信

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