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『消費者庁|景表法違反で太陽光設備販売会社に課徴金命令 NO.1表示に根拠なし』

【2025.6.6】

『消費者庁|景表法違反で太陽光設備販売会社に課徴金命令 NO.1表示に根拠なし』

♦消費者庁は6月5日、景品表示法違反(優良誤認)で、株式会社新日本エネックス(福岡市博多区)に対し、課徴金納付命令を発出。

♦違反行為が認められたのは、同社が販売していた太陽光発電システムおよび蓄電池、ならびにその施工に関する表示。

♦違反の対象となった表示媒体は、同社の自社ウェブサイト「ENEX」。

♦同社は、「『アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売』 『安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売』『知人に紹介したい蓄電池販売』、の3部門でNo.1を取得しました!」などと表示。

♦あたかも実際の利用者もしくは知見等を有する者を対象とした調査で1位を獲得したかのように示していた。

♦しかし実際には、同社が委託した調査は、回答者の利用経験や知見の有無確認しないままに行われた印象調査であり、客観性を欠いていたため、消費者庁は優良誤認に該当すると判断した。

♦課徴金の対象期間は、2023年4月10日~同年11月29日まで。

♦同期間における売上に基づき、2026年1月までに9,989万円の課徴金納付が命じられた。

*リソース:消費者庁 株式会社新日本エネックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について   6/5

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