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『消費者庁 | 無許可の「経口補水液」表示 2年の経過措置終了で6月より取り締まり開始』

【2025.5.28】

『消費者庁 | 無許可の「経口補水液」表示 2年の経過措置終了で6月より取り締まり開始』

♦消費者庁は2023年5月19日、「経口補水液」を特別用途食品制度の許可基準型病者用食品に追加、容器包装の変更・許可取得等の対応のため2年間の経過措置期間を設定していた。

♦経過措置は2025年5月末をもって終了し、2025年6月1日から「経口補水液」と表示できるのは、国の基準に基づき許可を受けた商品に限られ、無許可の商品に本表示をした場合、健康増進法違反に問われる。

♦許可商品は、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する」と表示できるほか、「医師からナトリウムまたはカリウム摂取量の制限を指示された場合にあっては、必ず医師の相談または指導を得て使用する」などの注意喚起表示が必須となる。

♦経口補水液は栄養成分基準として、ナトリウム92~138mg、カリウム59~98mg、塩素106~212mg、ブドウ糖1.00~2.60g/100mL、浸透圧300mOsm/L以下、ナトリウムとブドウ糖の比率1:1~1:3.5が設定されている。

 

*リソース:消費者庁 特別用途食品の表示許可等についての一部改正の概要 2023年5月19日

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