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『京都地裁が「茶のしずく石鹸」で小麦アレルギーを発症したとして損害賠償を求めた訴訟で奈良県のフェニックスに賠償命令』

【2018.02.20】
『京都地裁が「茶のしずく石鹸」で小麦アレルギーを発症したとして損害賠償を求めた訴訟で奈良県のフェニックスに賠償命令』

京都地裁は20日、「茶のしずく石鹸」の旧製品を使い小麦アレルギーを発症したとして、京都府などの女性17人が製造元の2社に計約1億2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、製造した奈良県のフェニックスの責任を認め、計約920万円の支払いを命じたとのことです。小麦由来成分を作った大阪市の片山化学工業研究所への請求は棄却したとのことです。

三木昌之裁判長は判決理由で、箱にアレルギーに関する表示がないなど、安全性に欠陥があったと指摘したとのことです。

原告らは販売会社の福岡県の「悠香」も提訴したが、2016年12月に悠香と全員の和解が成立したとのことです。

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