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『厚労省 経産省 | 健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン 改正』
【2025.4.7】
『厚労省 経産省 | 健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン 改正』
♦厚生労働省と経済産業省は3月28日付で「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」を改正。
♦本ガイドラインの趣旨および概要は次の通り:
・産業競争力強化法第9条において、グレーゾーン解消制度(新事業活動を実施しようとする者は、規制法の解釈や適用の有無について主務大臣に確認できる)が規定されてる。
・医療・介護に関わる「健康寿命延伸産業」では、ニーズの高い事業を類型化し、グレー損解消制度の活用と併せ、ガイドラインとして基本的な法令解釈や留意事項を示す。
♦本ガイドラインは、制度の活用状況に応じて随時見直される。
♦本ガイドラインでは、「適法となる例、違法となる例」も示され、例えば「無資格者である民間事業者が、傷病や障害を有する者に対して、自ら診断等の医学的判断を行い、運動/栄養指導サービスを提供する場合。」は違法として記載されている。
♦適法の例としては「民間事業者が、簡易な検査(測定)を受けた利用者か否かに関わらず、利用者等からの照会に応じ、食事や運動等の生活上の注意、健康増進に資する地域の関連施設やサービスの紹介、利用者からの医薬品に関する照会に応じたOTC医薬品の紹介、健康食品やサプリメントの紹介、より詳しい健診を受けるように勧めることを行う場合には、個別の検査(測定)結果を踏まえたものではなく、一般論としての範囲で行うこと。」などが記載されている。
*リソース:厚生労働省 「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」(最終改正令和7年3月28日 厚生労働省・経済産業省)」 3/28