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『神奈川県 | 行政指導の取り組みをHPに掲載 通販やエステなどで特商法・景表法違反』
【2025.4.2】
『神奈川県 | 行政指導の取り組みをHPに掲載 通販やエステなどで特商法・景表法違反』
♦神奈川県は4月1日、2024年度(令和6年度)に行った行政指導の取り組みをHPに掲載。
♦特定商取引法・神奈川県消費生活条例違反の疑いによる指導件数は、県内に本社を置く事業者20件、県外に本社を置く事業者21件の計41件。
♦指導事例は次の通り:
・住宅リフォーム業者A:訪問時、勧誘目的等不明示があったほか、「屋根が破損している」など不実が疑われることを告げ、契約を誘導。
・給湯器販売業者B:「10年経過で危険」など不実が疑われることを告げたほか、給湯器の型番等が記載されていない書面の交付をした。
・電気工事業者C:勧誘目的を告げずに「無料点検」と称して訪問したほか、認知症を発症し判断力の乏しい消費者に契約を結ばせた。
・通信販売業者D:SNS広告経由でダイエット食品を販売、解約条件を小さな文字で表記し、誤認を招いた。
・美容エステ業者E:「●●回施術すれば毛が生えなくなる」など不実が疑われることを告げたほか、2時間にわたる迷惑勧誘も実施。
♦景表法違反の疑いによるものは、優良誤認表示21件、有利誤認表示20件。
♦優良誤認の指導事例は次の通り:
・事業者F:「国産ブレンド米」を使用していたにもかかわらず「○○県産コシヒカリ」と偽った産地表示。
・事業者G:「口コミNo.1」などと表示するも、イメージ調査の結果であり根拠が不十分。
♦有利誤認の指導事例は次の通り:
・事業者H:自社製品に係る広告において、割引期間を限定としつつ、実際には同様の条件を継続。
・事業者I:水道工事の施工について、HP上に水道「数千円〜」と表示しながら、高額請求。
*リソース:神奈川県 令和6年度行政指導の取組 4/1