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『消費者庁 | 景表法違反でパソコン通販サイトに措置命令 キャンペーン期間終了後も特典継続』
【2025.3.28】
『消費者庁 | 景表法違反でパソコン通販サイトに措置命令 キャンペーン期間終了後も特典継続』
♦消費者庁は3月27日、景品表示法違反(有利誤認)で、株式会社ユニットコム(大阪市浪速区)に対し、措置命令を発出。
♦これは、消費者庁および公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所による調査結果を踏まえたものである。
♦景表法違反行為が認められたのは、同社が販売していた「iiyamaPC」と称するパソコンに係る表示。
♦違反の対象となった表示媒体は、同社の自社ウェブサイト「パソコン工房」。
♦同社は「決算特別 感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご 購入で 最大10,000円分相当 還元!」などと題して、複数回、期間限定で最大10,000円相当のポイントや商品券を還元すると表示し、期間内に購入した場合のみ特典が得られるかのように示していた。
♦しかし実際には、これらのキャンペーン期間終了後も、同様の条件で同等またはそれ以上の還元を継続していたことから、消費者庁は有利誤認に該当するとした。
*リソース:消費者庁「株式会社ユニットコムに対する景品表示法に基づく措置命令について」 3/27
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041492/