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『消費者庁 | 機能性表示食品の届出等告示公布 4/1施行』

【2025.3.27】

『消費者庁 | 機能性表示食品の届出等告示公布 4/1施行』

♦消費者庁は25日、「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示[PDF:1.7MB] (令和7年内閣府告示第 35 号。以下 「機能性表示食品の届出等告示」という。)」を公布、4月1日に施行、経過措置なし。

♦告示には「機能性表示食品 届出食品情報 様式Ⅰ~Ⅵ」が示され、これまで通知や規定であった各種届出様式が4月1日以降は法令に引き上げられる。

♦「様式Ⅴ 機能性に係る事項」において、PRISMA 声明チェックリスト(2020 年)の準拠が示されている。

♦「様式Ⅶ 自己点検等報告」では、遵守の状況等の自己点検及び評価に関するチェックリストが示された。

♦告示の施行に合わせて、届出データベースのシステムも更改される。

♦機能性表示食品の届出等告示と同時に下記の手引き・質疑応答集(消費者庁食品表示課長)も発出、施行は4月1日。

♦手引きの施行にあわせて、2024年8月に発出された現行の届出マニュアル(※届出マニュアル統合版[PDF:13.7MB])は廃止され、4月1日以降は新たな届け出マニュアル(※機能性表示食品制度届出データベース届出マニュアル[PDF:15.7MB])となる。

♦4月1日以降、機能性表示食品制度に関する内閣府令及び告示は以下3つ。

・食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第 71 号)

・食品表示基準第2条第1項第十号イ及びロの別表第 26 の4の項イ及び別表第 27 の2 の項第1号の規定に基づき、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の 製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第 108 号)

・機能性表示食品の届出等告示(令和7年内閣府告示第 35 号)

 

*リソース:消費者庁【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/#notice

 

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