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『消費者庁 | 景表法違反で機能性表示食品販売会社に課徴金 資料提出も合理的根拠認められず』
【2025.3.20】
『消費者庁 | 景表法違反で機能性表示食品販売会社に課徴金 資料提出も合理的根拠認められず』
♦消費者庁は19日、景品表示法に違反する行為があったとして、さくらフォレスト株式会社(福岡市中央区)に対して課徴金納付命令を発出した。
♦課徴金対象となったのは機能性表示食品の「きなり匠」と「きなり極」。
♦違反の対象となった表示媒体は自社ウェブサイト・冊子・容器包装。
♦「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」などと表示をし、あたかも各商品に含まれる各成分によって、血圧低下や中性脂肪低下などの効果が得られるかのように訴求していた。
♦消費者庁からの求めにより、同社は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出したが、合理的な根拠として認められなかった。
♦同社は2025年10月20日までに課徴金として1億903万円を支払わなければならない。
*リソース:消費者庁「さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」 3/19