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『消費者庁 | 景表法違反で歯科医院に措置命令 来院者にステマ投稿依頼』
【2025.3.20】
『消費者庁 | 景表法違反で歯科医院に措置命令 来院者にステマ投稿依頼』
♦消費者庁は17日、景品表示法に違反する行為(ステルスマーケティング告示に該当)があったとして、医療法人社団スマイルスクエア(東京都世田谷区)に対し、措置命令を行った。
♦景表法違反行為が認められたのは、同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」が供給する歯列矯正に係る表示。
♦違反の対象となった表示媒体は「Googleマップ」内の口コミ投稿欄。
♦来院者に対し、口コミ投稿欄で星5評価と感想または星5評価を投稿することを条件に、5,000円分のQUOカードの提供または治療費の5,000円割引と伝えていた。
♦消費者庁は上記口コミ投稿欄の表示は、一般消費者が事業者の表示であると明確に認識できず、事業者の表示であると判別が困難であることから、ステマに該当するとした。
*リソース:消費者庁「医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について」 3/17