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『消費者庁 | 特商法違反でダイエット食品販売会社に一部業務停止命令 根拠を示さず「-10kgは確実」などと宣伝』
【2025.3.18】
『消費者庁 | 特商法違反でダイエット食品販売会社に一部業務停止命令 根拠を示さず「-10kgは確実」などと宣伝』
♦消費者庁は14日、特定商取引法違反があったとして、ダイエット食品等の通信販売業者である株式会社フォックス(本店所在地:京都府京都市)に2025年年3月14日から同年9月13日までの6か月の一部業務停止命令をだした。
♦フォックスの代表取締役N氏にも同期間の業務禁止を命じた。
♦フォックスは上記期間中、通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること、売買契約の申込みを受けること、売買契約を締結することを停止しなければならない。
♦消費者庁は、同社に対して法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなども指示。
♦対象となったのは同社が、販売するダイエット食品「Re-CABO(リカボ)」で、特商法違反となった行為は次の通り。
・誇大広告
広告で「“コレ”さえ飲めば 1週間で-10kgは確実なんです!」などと宣伝し、誰でも容易に痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。
・特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反
商品の定期購入契約について、購入手続きの最終確認画面で初回の引渡時期を表示していなかった。
・特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示
定期購入の解約時、実際には違約金9,980円を請求するにもかかわらず「通常価格9,9800円から初回価格500円を引いた9,480円のキャン セル料を頂戴いたします。(すべて税込)」と表示するなど、消費者に誤解を与える記載をしていた。
♦消費者庁は、同社に合理的な根拠を示す資料を求めたが、提出されなかった。
*リソース:消費者庁「通信販売業者【株式会社フォックス】に対する行政処分について」 3/14