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『消費者庁 | ダニ取り商品の表示に根拠なし 景表法違反で2社に措置命令』
【2025.3.17】
『消費者庁 | ダニ取り商品の表示に根拠なし 景表法違反で2社に措置命令』
♦消費者庁は14日、ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の効果に根拠がないとして、「株式会社イースマイル」(東京都港区)と「株式会社スマイルコミュニケーションズ」(東京都渋谷区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
♦対象となったのは「さよならダニー」「さよならダニースプレーワンプッシュ式」などシート型やミスト・スプレー型の5商品。
♦違反となった表示の一例として、イースマイルはシート型商品「さよならダニー」に「1枚でなんと25万匹捕獲!」などと記載し、あたかも寝具やソファに使用すると誘引剤の効果で1枚あたり25万匹のダニを捕獲できるかのような表示をしていた。
♦スマイルコミュニケーションズも同様。
♦ミスト・スプレー式の商品「さよならダニースプレーワンプッシュ式」には、「たった1プッシュでダニよけ 効果約1カ月」などと記載し、含有成分の作用によってダニを寄せ付けない効果が得られるかのような表示をしていた。
♦表示媒体は、商品パッケージや自社ウェブサイト、クラウドファンディングのプラットフォームであるMakuake、YouTube等 。
♦消費者庁の要請を受け、2社は、該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出したが、認められなかった。
*リソース:消費者庁「ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について」 3/14