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『無免許で医療行為 エステ経営の会社役員が医師法違反で略式起訴』
【2025.2.19】
『無免許で医療行為 エステ経営の会社役員が医師法違反で略式起訴』
♦鹿児島市照国町のエステティックサロン経営の会社役員が、医師法違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けた。
♦2022年8月、医師免許を持たないまま、経営するエステサロンで男女3人に医療用ピンセットで皮膚などを削る医療行為を行った疑い。
♦「悪いところを治すには悪い血を出さないといけない」と話し、ピンセットを首や腕、額にこすりつけ、3人に流血を伴うけがを負わせた。
♦被害者は「病院で治らない難病も治せる」との噂を聞いて店を訪れていた。
♦鹿児島区検察庁は2月17日付で会社役員を略式起訴し、鹿児島簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出した。
*リソース:Yahoo!ニュース(MBC南日本放送) 2/18配信