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『薬機法改正で零売原則禁止 違反時は罰則なしだが立ち入り検査は可能に』
【2025.2.17】
『薬機法改正で零売原則禁止 違反時は罰則なしだが立ち入り検査は可能に』
♦薬機法改正案では、零売の規制強化として、全ての医療用医薬品を原則「処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品」と規定される見込み。
♦現行法では、処方箋医薬品を除き、「やむを得ない場合」に限り、処方箋なしでの薬局販売(零売)を認めている。
♦薬機法改正案では、これまで省令で規定されていた医療用医薬品の枠組みを、「処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」として法令上に明記。この中には、処方箋医薬品(薬機法49条)も含まれる。
♦上記に含まれないもののみが零売可能となる。
♦違反時の罰則(懲役・罰金)は設けないが、法に基づく立ち入り検査が可能となる。
♦改正法の施行は、公布後2年以内 の予定。
♦零売規制を巡り、薬局3社が「厚労省の通知には法的根拠がない」として行政訴訟を提起。改正法案が可決・施行された場合、追加訴訟を起こす方針を示している。
*リソース:Googleニュース(日刊薬業) 2/14配信