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『1/30消費者庁が課徴金命令|首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品の表示に根拠なし』

【2025.1.31】

『1/30消費者庁が課徴金命令|首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品の表示に根拠なし』

♦消費者庁は2025年1月30日、東亜産業に対し景品表示法違反(優良誤認)で1651万円の課徴金納付を命じた。

♦対象商品は2020年2月に自社ウェブサイトで販売された「ウイルスシャットアウト」で、首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品。

♦広告の一部には「※使用環境によって効果が異なります」との注記があったが、不当表示の打ち消しにはならないと判断された。

♦「首にかけるだけでウイルス除去」「半径1mの空間除菌」などと宣伝し、実際以上の効果があるかのように示していた。

♦同社は消費者庁に根拠資料を提出したが、合理的な証拠は示すものとは認められなかった。

♦課徴金対象期間は、2020年2月26日~3月10日で、東亜産業は2025年9月1日までに納付が必要。

 

*リソース:消費者庁公表資料

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250130_01.pdf

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