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『美容クリーム「シワがピーン!」は誇大広告│特商法違反で一部業務停止命令』

【2024.12.24】

『美容クリーム「シワがピーン!」は誇大広告│特商法違反で一部業務停止命令』

♦消費者庁は12月23日、美容クリームなどを販売する「株式会社VERIFY」に対し、特定商取引法に基づき、一部業務停止命令を出したことを公表した。

♦業務停止命令は12月20日付けで6カ月間。

♦処分の原因となったのは、自社が運営するWEBサイトにおいて―

①使用前後の写真と共に「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」「\年齢・遺伝関係なし/塗るだけでシワがピーンッ!!」などと表示。消費者庁より合理的な根拠を求められ提出したが、認められなかった。

②「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示していたが、実際には定期購入の契約だった。

③定期購入契約に基づいて販売する商品の分量・価格・支払の時期や方法・引渡時期・解約条件や方法などの記載がなかった。

♦ VERIFYの代表取締役Kにも、同期間の業務停止命令が出された。

 

*リソース:消費者庁(12/23配信)

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