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『ネイルスクール運営会社「今だけ50%OFF」などと表示し措置命令』

【2024.12.18】

『ネイルスクール運営会社「今だけ50%OFF」などと表示し措置命令』

♦消費者庁は12月17日、景品表示法(有利誤認)に基づき、ネイルスクールを運営する株式会社デザインワードに対し、再発防止などを求める措置命令を出したことを公表した。

♦株式会社デザインワードが運営する「アフロートネイルスクール」他19のネイルスクールホームページにおいて「今だけ授業料50%割引!!」「通常授業料701,800円(税込)」などと表示していた。

♦表示された「通常授業料」は実績のないものであった。

 

*リソース:消費者庁(12/17配信)

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