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『医療用医薬品不足対策│製薬会社に「安定供給体制管理責任者」設置を義務化』

【2024.11.30】

『医療用医薬品不足対策│製薬会社に「安定供給体制管理責任者」設置を義務化』

♦厚労省は11月28日に開催した審議会において、製薬会社に「安定供給体制管理責任者(仮称)」の設置を義務付ける方針を示した。

♦さらに安定供給のために必要な措置内容をまとめた「安定供給体制確保のための手順書(仮称)」を作成し、薬機法第18条に規定することなどを検討。

♦厚労省の調査によると2024年10月の時点で、医療用医薬品(特にジェネリック医薬品)の不足により、5分の1が限定出荷や供給停止している。

♦安定供給体制管理責任者が、「安定供給体制確保のための手順書」を遵守するための取り組みを行うことで、医療用医薬品の安定供給確保を図る。

 

*リソース:厚労省HP(11/28配信)

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