『代表者が同じ通販3社に一部業務停止命令│東京都』
【2024.11.7】
『代表者が同じ通販3社に一部業務停止命令│東京都』
♦東京都は11月1日、美容液・育毛剤の通販会社3社に対し、特定商取引法に基づき、3カ月間の一部業務停止命令を出したことを公表した。
♦業務停止命令が出されたのは、美容液・育毛剤の通販会社「LIALUSTER株式会社」「hairju株式会社」「株式会社TRIBE」。
♦3社の代表取締役である高橋社長にも、通信販売業務を3カ月間停止する処分が出された。
♦主な違反行為は―
①誇大広告 バナー広告に「●●で大ヒット」などと売れ行きが好調であるような表示をしていたが、そのような実績はなかった。また記事LPに「白髪は〇〇で黒髪に戻る!!」などと表示し、白髪が元の髪色に戻るような表現をしていたが、その根拠はなかった。
②広告表示義務違反 通信販売の責任者として従業員ではない者の氏名を表示していた。
③書面記載不備 商品に同梱した書類に事業者名などの記載がなかった。
④迷惑解除妨害 電話でのクーリングオフの申し出に対し、商品を受け取らない場合も代金支払いを求めるなど、解除を妨害する対応をしていた。
*リソース:東京都(11/1配信)