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『代表者が同じ通販3社に一部業務停止命令│東京都』

【2024.11.7】

『代表者が同じ通販3社に一部業務停止命令│東京都』

♦東京都は11月1日、美容液・育毛剤の通販会社3社に対し、特定商取引法に基づき、3カ月間の一部業務停止命令を出したことを公表した。

♦業務停止命令が出されたのは、美容液・育毛剤の通販会社「LIALUSTER株式会社」「hairju株式会社」「株式会社TRIBE」。

♦3社の代表取締役である高橋社長にも、通信販売業務を3カ月間停止する処分が出された。

♦主な違反行為は―

①誇大広告 バナー広告に「●●で大ヒット」などと売れ行きが好調であるような表示をしていたが、そのような実績はなかった。また記事LPに「白髪は〇〇で黒髪に戻る!!」などと表示し、白髪が元の髪色に戻るような表現をしていたが、その根拠はなかった。

②広告表示義務違反 通信販売の責任者として従業員ではない者の氏名を表示していた。

③書面記載不備 商品に同梱した書類に事業者名などの記載がなかった。

④迷惑解除妨害 電話でのクーリングオフの申し出に対し、商品を受け取らない場合も代金支払いを求めるなど、解除を妨害する対応をしていた。

 

*リソース:東京都(11/1配信)

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