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『美容液広告に誇大広告と表示義務違反│通販会社に業務停止命令』

【2024.10.18】

『美容液広告に誇大広告と表示義務違反│通販会社に業務停止命令』

♦消費者庁は10月17日、通信販売業者「株式会社HappyLifeBio」に対し、特定商取引法に基づき一部業務停止命令を出したことを公表した。

♦一部業務停止命令は、16日付けで9カ月間。

♦HappyLifeBioは、美容液の広告に「シミが99.9%消える!!」「シミを完全に消すなら絶対これ!」などと表示、誇大広告が認められた。

♦さらに定期購入の解約方法に関する表示義務違反もあった。

♦藤井社長にも、通信販売業務の開始を9カ月間禁止する処分が出されている。

 

*リソース:Yahoo!ニュース(日テレNEWS)10/17配信

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