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『消費者庁が根拠の無い痩身効果をうたっていた静岡県のティーライフ株式会社に景表法違反で措置命令』

【2017.09.29】

『消費者庁が根拠の無い痩身効果をうたっていた静岡県のティーライフ株式会社に景表法違反で措置命令』

 

消費者庁が29日、静岡県のティーライフ株式会社が不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく措置命令を受けたと発表したとのことです。同社が販売している「ダイエットプーアール茶」のウェブ広告表示の一部に、あたかも商品に含まれる成分で痩身効果の促進作用を容易に得られるかのような表示をしていたことが、実際のものよりも著しく優良であると示すもので景品表示法に違反すると認定されたとのことです。

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