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『適格消費者団体とクレイブアークスの控訴審における和解成立│定期販売表示』

【2024.9.28】

『適格消費者団体とクレイブアークスの控訴審における和解成立│定期販売表示』

♦9月19日消費者庁は、適格消費者団体 京都消費者契約ネットワークと化粧品通販会社CRAVE ARKS(クレイブアークス)の控訴審において和解が成立したことを公表した。

♦事案の概要―

京都消費者契約ネットワークは2021年12月、クレイブアークスが販売する化粧品の定期販売広告に対し、景品表示法の有利誤認に該当するとして差し止め請求を行った。

♦2024年6月4日に成立した和解条項の概要―

ランディングページに、1カ月の販売価格と定期コースの詳細(2回目以降の価格や解約方法など)を、消費者が確認しやすい位置、文字サイズ、色文字などで表示する。

 

*リソース:gooニュース(日本ネット経済新聞)9/27配信

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