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『大麻取締法・麻薬取締法の一部を12月に改正│大麻が施用罪適用へ』

【2024.9.13】

『大麻取締法・麻薬取締法の一部を12月に改正│大麻が施用罪適用へ』

♦厚労省は9月12日、大麻取締法・麻薬取締法の一部を改正することを公表した。

♦改正の概要は─

①大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備

・大麻から製造された医薬品の施用、交付、受施用の禁止規定を削除

・テトラヒドロカンナビノールを麻薬に位置付けるなど

②大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備

・大麻を麻薬と位置付け、麻向法が適用される

・テトラヒドロカンナビノールの残留限度値を設け、市場流通品の監視指導を行うなど

③大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備

・大麻法を大麻草の栽培の規制に関する法律に変更

・大麻草の栽培免許を「大麻草の製品の原材料とする場合」と「医薬品の原料とする場合」に区分など

♦施行日は12月12日。

 

*リソース:47NEWS(共同通信)9/12配信

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