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『厚労省が指圧・あん摩など施術所の広告ガイドライン案作成』

【2024.8.5】

『厚労省が指圧・あん摩など施術所の広告ガイドライン案作成』

♦厚労省は7月12日、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師など施術所の広告に関する検討会を開き、ガイドライン案をまとめた。

♦ガイドライン案では、医療機関と誤認される恐れがある表示「メディカル」「リハビリ」、対象を特定する表示「こども」「アスリート」、効果を示唆する表示「小顔矯正」「姿勢矯正」などを広告不可としている。

♦柔道整復師の施術所名として「整骨院」の使用を反対する意見が出されたが、業界団体からの要望があり見送られた。

 

*リソース:産経新聞(7/12配信)

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