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『オンライン診療、医師非常駐の特例を都市部にも拡大。厚労省が通知』

【2024.01.23】

『オンライン診療、医師非常駐の特例を都市部にも拡大。厚労省が通知』

♦2024.1.16厚労省は医師が常駐していないオンライン診療のための診療所開設をへき地のみに限定していたものを都市部でも必要に応じて認めると都道府県に通知。同日から適用。

♦オンライン診療は原則、居宅や職場を診療場所としてあげていたが、患者が療養生活を営む場所として長時間にわたって滞在する場合には、通所介護事業所や学校でもオンライン診療の受診が可能になる。

♦管理者はスタッフと連絡の取れる体制の確保、チェックリストの提出、緊急時の対応について事前合意文章の提出等、医療法の管理者としての責務を果たすことが必要。

♦デジタル弱者と呼ばれる高齢者など情報通信機器を使いこなせない人がオンライン診療を受診出来るようになることに期待。

 

*リソース:日経メディカル1/22配信

*YDC:薬機法ルール集 17-B-2-2

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