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『「りんご由来プロシアニジン」の機能性表示食品に景品表示法に基づく措置命令が発出された』

【2023.12.6】

「りんご由来プロシアニジン」の機能性表示食品に景品表示法に基づく措置命令が発出された』

♦消費者庁は12月『5日、機能性表示食品のECサイトを手掛ける品川区の健康食品販売会社アリュールに対して、「景品表示法」に基づく措置命令を行った。

♦本来、「りんご由来プロシアニジン」は、りんごに含まれるポリフェノールの一種で抗酸化作用が高く健康効果が期待できる成分だが、アリュールは「りんご由来プロシアニジン」を機能性関与成分とする自社サプリメント「スリムサポ」について事前に消費者庁が受理していた内容と違い「4週間で20キロ瘦せる」「国がやせると認めたサプリ」などと広告に表記し販売していた。

♦消費者庁では表示について根拠を示すようアリュールに説明を求めたが、提出された資料からは科学的な根拠は確認できず、国が認めている事実もないとして「景品表示法」に違反するとして再発防止などを命じている。

♦機能性表示食品に対する措置命令は、2023年6月の「きなり」に次いで3例目となる。

 

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