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『東京地裁が無免許でがん治療をした東京有明メディカルクリニックの歯科医に懲役2年執行猶予4年、罰金800万円の判決』

【2016.10.28】

『東京地裁が無免許でがん治療をした東京有明メディカルクリニックの歯科医に懲役2年執行猶予4年、罰金800万円の判決』

 

東京地裁は28日、無免許でがん患者に遺伝子治療と称して未承認薬を点滴したなどとして、医師法違反と法人税法違反の罪に問われた歯科医師の玉置秀司被告(59)に対し、懲役2年執行猶予4年、罰金800万円(求刑懲役2年、罰金1100万円)の判決を言い渡し、玉置被告が理事長を務めた医療法人に対しても、法人税法違反の罪で罰金200万円(求刑罰金300万円)を言い渡したとのことです。前田巌裁判官は「歯科医師の被告が行うべき緊急性や相当性はない。危険かつ、無責任の極みだ」と述べたとのことです。

 

判決によると、玉置被告は2013年~2014年、経営していた東京有明メディカルクリニック(閉院)で患者6人に点滴注射をしたとのことです。また国税局OBで、既に有罪が確定している元税理士の男(71)らと共謀して、架空経費を計上する手口で医療法人の法人税計約4300万円を脱税したとのことです。

 

※2015年2月26日のニュースも参照してください。

 

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