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『海外ネット通販利用で医師の処方必要な美白クリーム個人輸入、国民生活センターが注意喚起』

【2023.9.11】
『海外ネット通販利用で医師の処方必要な美白クリーム個人輸入、国民生活センターが注意喚起』
◆国民生活センターは2023年9月6日、個人で海外ネット通販を利用して医薬品や化粧品等を購入し使用する場合の注意点をまとめた資料を公開した
◆2023年6月に国民生活センターへ寄せられた「医師からの事故情報受付窓口」で、20代女性患者がネットで評判を見て購入したクリームで色素沈着した皮膚に使用、かぶれがひどくなった、という報告がきっかけ
◆個人輸入した医薬品・化粧品等は、品質や有効性及び安全性について国内での基準から外れるものや、国内の法的規制を受けないまま手にしてしまう場合もあり、外国語での表示説明で使用方法・注意内容を正しく理解できない可能性がある
◆事例となった美白クリームに日本国内では医師の処方が必要な成分が含まれていたことを挙げ、思わぬ健康被害を受けてしまう危険性について注意喚起した
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230906_1.html

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