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『お試しのつもりが解約できず定期購入 福井県消費生活センター注意喚起』

【2023.9.7】
『お試しのつもりが解約できず定期購入 福井県消費生活センター注意喚起』
◆2022年度ネット通販トラブルで「お試しのつもりが定期購入だった」「解約したいのに業者に電話がつながらない」などの相談が前年度比1.6倍となったことを福井県消費生活センターが発表
◆2022年度相談件数3287件のうち「契約・解約」が1930件、化粧品や健康食品が大部分で、高齢者が6割近くに上った
◆2022年6月施行の改正特定商取引法で、事業者には解約条件などの契約内容の明記が必須となり、誤認させる表示で消費者が解約を求めた場合は取り消しが可能
◆購入の際は「初回無料」などの見出しのみを鵜呑みにして注文しない、購入画面は保存する、解約手段を確認する、などの対策を呼び掛けた 〔電話相談:消費者ホットライン 188〕

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