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『都「消費者被害救済委員会」に解決委託―「インフルエンサー養成講座」100万円被害』

【2023.7.11】
◆「あなたなら1年でフォロワーを増やせる」ウェブ会議で勧誘を受け高額な契約をさせられる
◆SNSのDMで「インフルエンサーになりませんか」と勧誘、返信すると80万円の養成講座へ。分割払いの契約は途中解約しても返金不可とされた
◆都はこの事案は 「1)特定商取引法が規定する電話勧誘販売に該当する 2)クーリング・オフが可能 3)中途解約は返金しないとする事業者の主張は消費者契約法で無効と言える」などと判断し、委員会に委託
◆消費者被害救済委員会は、都消費生活条例に基づき設置された知事の付属機関。付託事案について弁護士らが審議し、当事者に解決をあっせんしている

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