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『改正特商法に違反 6か月の一部業務停止』

消費者庁は6月29日、ヘアケア用品やサプリメントのネット通販業者LITに対して、特定商取引法違反で6か月の一部業務停止命令を出した。

ECサイトにおける契約申し込みの最終画面で、各契約事項を分かりにくく表示して、定期購入の解除ができないかのようなに説明したことが6月1日施行の改正特定商取引違反になるとした。

改正特商法になってから初めて違反とされたケースになった。

改正特商法では、申込直前の画面に注文の内容を表示する・申込の撤回や解除を妨げる不実告知(嘘)の禁止など規制が強化されている。

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