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『電話勧誘販売に新規制 6月1日施行』

通販の電話受注での「アップセル」「クロスセル」について6月1日に新規制が施行された。

消費者庁は「電話勧誘販売の解釈におけるQ&A」に改正法の解釈を追加した。(Q3)

 

テレビショッピングなど各種媒体を通じて注文する消費者に対して、電話受注でそれらの広告に掲載していない商品の購入を勧めた場合、電話勧誘販売規制の適用を受ける。

注記がある場合でも、通信販売の広告に必要な事項(特商法第11条で求められる事項)

の表示がなければ規制対象となる。

電話勧誘販売の対象となると、クーリング・オフの適用を受けることになり、契約書の交付も義務付けられる。

 

(特商法第11条で求められる事項)

・販売価格

・代金の支払い時期や方法

・契約の申し込みや撤回または解除に関する事項

・申込期間に関する定めがある時はその旨と内容

 

また、消費者から事前の同意があれば電子書面での交付も可能となる規定が新たに新設された。方法としては下記となる。

①電子メールでの送信する

②事業者のサイトを利用して交付

③記録媒体を交付する

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