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『大木製薬に課徴金4655万円、除菌製品が景表法違反』

<2023.05.23>

消費者庁は『ウイルオフ』などの空間除菌製品を販売した大木製薬に対して景品表示法違反(優良誤認)で課徴金4655万円の納付命令を出した。

『ウイルオフ』はテレビCMなどで「ウイルス除去率99%」や「二酸化塩素のパワーでウイルス除去」などとうたっていたが、合理的な根拠が認められず21年12月に表示の取りやめを求める措置命令を出されていた。

この件を受け、大木製薬は「広告審査体制を強化し、再発防止に努める」とコメントしている。

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