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『ダイエットみそ汁で課徴金 合理的根拠なしと消費者庁』

〈2023.05.23〉

消費者庁は、「Dr.MISO-SHIRU」を販売していたW-ENDLESS(ウェンドレス)に対して景品表示法違反(優良誤認)で課徴金530万円の納付を命じた。

該当商品は「食事制限なしで飲むだけで痩せられる」などとうたい、当該商品を摂取するだけで著しい痩身効果があるいかのように宣伝していた。

合理的な根拠が認められないとして22年4月に再発防止の措置命令を受けていた。

今回の命令に対し同社は、「今回の命令を厳粛に受け止め、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります」とコメントしている。

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