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『「窓に塗って浄化」販売業者に措置命令 コロナへの効果うたう』

〈2023.05.22〉

消費者庁は4月27日、窓ガラスに塗ることで光触媒の効果で新型コロナウイルスや花粉が除去

できるとして『エアープロット』を販売したゼンワールドに、景表法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

「新型コロナ減少率97.53%」とうたっていたが、合理的な根拠は認められなかった。

これを受けてゼンワールドは「今後は表示の仕方を変えて対応する」としている。

 

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