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『埼玉県、「口コミNo.1」をうたう整骨院に措置命令』

【2023.3.20】

『埼玉県、「口コミNo.1」をうたう整骨院に措置命令』

 

埼玉県消費生活課は3月14日、県内及び都内で「骨盤矯正+ダイエット」や「小顔矯正」の施術を行う整骨院計29店舗を運営する「くまのみ」(さいたま市大宮区)が、令和2年2月から令和5年1月の間、自社ウェブサイトや店舗内で「埼玉県口コミNo.1」「口コミ数各地でNo1の実績!」などと客観性に疑いのある表示を行っていたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した。同課によると、同社はこれらの表示を行うにあたり、比較対象とする競合他社から「口コミサイト上位ランク」の事業者を排除すると共に、口コミ投稿をした顧客に対し無償の施術サービスや商品券を提供していたこともあったとして、統計的に客観性が確保された調査に拠らないものと判断された。さらに、「様々なメディアに紹介されました」として提示された複数の雑誌記事が「広告として掲載」されたものであったことや、「お客様満足度98.7%」「痩身結果No.1サロン」「-7.3kgの体験!」などの表示についても、合理的な根拠となる調査等の資料を有していなかった問題が指摘されている。

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