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『消費者庁及び総務省が株式会社スタイラスが同意を得ずに宣伝メールを送り特定電子メール法違反で措置命令』

【2015.10.14】

『消費者庁及び総務省が株式会社スタイラスが同意を得ずに宣伝メールを送り特定電子メール法違反で措置命令』

 

総務省及び消費者庁は14日、出合い系サイト「ザ・ゴールド」を運営する株式会社スタイラスが、少なくとも平成27年3月22日から平成27年8月14日までの間、受信者の同意を得ずに広告又は宣伝を行う電子メールを送信したとして特定電子メール法違反で措置命令をおこなったとの事です。

 

また、広告又は宣伝を行う電子メールの一部において、少なくとも平成27年3月22日から平成27年8月14日までの間、送信者の名称を表示してなかったとのことです。

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