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『名古屋地裁で無資格でレーザー脱毛などをさせていた大阪市の美容外科T-クリニック院長と妻が起訴内容を認める』

【2015.07.03】

『名古屋地裁で無資格でレーザー脱毛などをさせていた大阪市の美容外科T-クリニック院長と妻が起訴内容を認める』

 

医師免許がない従業員らにレーザー機器で脱毛などの医療行為をさせたとして、医師法違反(無資格医業)の罪に問われた、大阪市の美容外科「T-クリニック」院長の医師、土屋誠太被告(44)と、妻の准看護師、恵被告(47)の初公判が3日、名古屋地裁(渡辺健司裁判官)で開かれ、2被告とも「間違いありません」と起訴内容を認めたとのことです。

 

検察側は冒頭陳述で「保健所から改善を指導された後も、無資格の医療行為を黙認していた」と指摘し、誠太被告は被告人質問で「患者に好まれるので女性従業員に施術させた。立ち会おうと思ったが、忙しくていいかげんになった」と話したとのことです。

 

起訴状によると、平成24~25年、大阪市のクリニック本院と名古屋市の分院で、医師免許がない従業員らにレーザー機器による脱毛や入れ墨除去などの医療行為をさせたとのことです。

 

※2015年6月1日のニュースも参照してください。

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