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『公正取引委員会、福岡の「全身脱毛」エステ業者に措置命令』

【2022.03.7】

『公正取引委員会、福岡の「全身脱毛」エステ業者に措置命令』

 

公正取引委員会と消費者庁は3日、脱毛施術の役務にかかる表示について景表法上の有利誤認にあたるとして、福岡のエステ事業者計3社に対し、ウェブ等の表示を適切な表示に改善するよう命じた。今回、措置命令を受けたのはセブンエー美容㈱、㈱ダイシン、㈱エイチフォーの3社で、いずれも福岡市内で営業するエステサロンのウェブサイト「恋肌」、「キレミカ」上に「全身脱毛が最短3ヵ月で完了」、「月額1,409円」などと表示。ところが、実際には最も安いコースで総額64,000円以上かかるにも関わらず、たった4,000円余りで全身脱毛が完了するするかのように消費者を誤認させる表示を行っていた。この業者らについては、今年1月までの2年間で、計300件以上もの苦情や相談が消費生活センターへ寄せられていたという。3社は、「今回の措置命令を真摯に受け止めます。今後の対応を検討して参ります。」とコメントした。

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