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『JAROがインターネット上の口コミが関連法の規制対象となるかを検証した「口コミは法的措置の対象となるか」を公表』

【2015.03.13】
『JAROがインターネット上の口コミが関連法の規制対象となるかを検証した「口コミは法的措置の対象となるか」を公表』

(公社)日本広告審査機構(JARO)は12日、広告の審査トピックス「口コミは法的措置の対象となるか」を公表し、インターネット上の口コミが関連法の規制対象となるかを検証したとのことです。

景品表示法の観点では、2パターンに分けて検証していて、商品を販売していない純粋な「口コミサイト」の場合、口コミを書いた消費者は商品の供給者でないため、景表法の規制対象とならないが、事業者がサクラを使って多数の口コミを書かせるケースや、ブロガーに依頼して事実と異なる商品の優良性をアピールするブログ記事を書かせる場合は法違反となり得るとのことです。

次に、ショッピングサイトの商品販売ページでは、消費者が書き込んだ口コミも景表法の規制対象となるが、著しく事実と異なる口コミを事業者が放置している場合には、口コミが不当表示に該当する可能性があるとしているとのことです。

口コミと体験談の違いについても検証していて、販売事業者の表示に関与する度合いがポイントとなるとのことです。口コミサイトへの書き込みについては、批判的な意見も含めてサイト管理者による操作がない場合、事業者の表示への関与は薄いとみなされるが、広告の体験談は、広告主が選択して掲載するとのことです。このため、口コミサイトに書き込まれた口コミであっても、広告に転載する場合には、表示内容に対する責任が生じるとのことです。

また、一部の都合のよい体験談のみを引用し、だれでも容易に同じ効果が期待できるとする表示も法に抵触するとのことです。

医薬品医療機器等法(薬事法)の観点では、ショッピングサイトで「便秘が治った」「肌の調子が良くなった」などの医薬品的な効能効果の口コミが書き込まれ、事業者が削除などの対応を怠った場合は法違反になり得ると指摘しているとのことです。

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